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【 建物滅失登記のコンシェルジュ 】≪取壊し・解体・建替え・焼失等による建物滅失登記≫ (足立区西新井歩5分) 建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物登記に関することならおまかせ!


TEL:
03-3850-8404

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建物滅失登記のコンシェルジュ≪取壊し・解体・建替え・焼失による滅失登記≫
当事務所では、東京・千葉・埼玉(さいたま)を中心に、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供致しております。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。


≪建物滅失登記業務報酬≫

業務内容

         報酬額

                 建物滅失登記

42,000円〜




「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・

登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。

建物滅失登記費用:42,000円(実費は別途かかります。)

※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取得・遠隔地の場合の交通費等を指します。

上記以外の書類作成代・現場調査費等は、一切頂きません。

建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。

なお、特別の事情がある難易度の高い建物滅失登記案件については、事前にお見積りをさせて頂きます。
なお、数棟の建物滅失登記を同時に申請したい、
建替え等による新築登記(建物表題登記)や、土地地目変更登記)とあわせて申請したいなど・・・
連件でご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。


建物滅失登記の義務

建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい!


建物滅失登記ご依頼の流れ


1、建物取壊し工事が完了します。
受託・・・・・ご依頼、ご相談。
メール、電話または、お問合せフォーム等でご連絡をお受け致します。

2、資料調査・・・・・法務局、市役所等での資料調査
管轄法務局等にて、該当建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。


3、現地調査・・・・・現地での調査
現地調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認・調査します。


4、申請書類作成・・・・・資料調査、現地調査の結果を元に申請書等を作成。

必要書類の作成、書類収集ご依頼。

そして書類をお預かり、所有者の申請意思を確認するとともに、この他の登記申請に必要な書類の作成。(郵送での書類の授受も可能です。)

5、申請書類への署名・押印・・・・・お客様に、署名・押印をいただきます。

当事務所にて作成した申請書類をご確認いただき、お客様の署名・押印をいただきます。

6、申請・・・・・建物を管轄する法務局へ建物滅失登記を申請します。

通常7日〜10日程度で登記完了しますが、法務局の現地調査のスケジュールにより、もう少し必要となる場合もあります。

7、受領・・・・・登記完了証及び還付書類の受領

申請から1週間程度で登記完了します。

8、お届け・・・・・登記が完了し、関係書類をご依頼人へ引き渡します。

登記完了証、登記事項証明書のお届け、及び預かり書類の返却

お急ぎの場合、可能な限りスピーディーに対応させて頂いております。

お問い合わせ下さい。


建物滅失登記の概要

建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。

ここで言う滅失とは、

取壊し、焼失、流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。


具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。

また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。


不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。

このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。
しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。

一度確認することをおすすめします。


なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、
敷地について土地地目変更登記も必要になります。


また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。


【主な業務内容】建物建築に関する敷地調査業務建物表題登記(新築)建物表題変更登記(増築等)建物滅失登記(取壊)建物分割登記、合併登記等未登記建物等に関する法的調査業務 不動産登記官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成各種図面調査土地の地目変更登記、地積更正登記現況測量相談業務建設業許可申請宅地建物取引業免許申請会社設立内容証明書契約書飲食店営業許可申請離婚協議書作成遺言書作成その他各種書類作成一般貨物自動車運送事業許可車庫証明古物商許可

【主な業務エリア】
足立区建物滅失登記、葛飾区建物滅失登記、江戸川区建物滅失登記、板橋区建物滅失登記、豊島区建物滅失登記、北区建物滅失登記、荒川区建物滅失登記、練馬区建物滅失登記、千代田区建物滅失登記、中央区建物滅失登記、文京区建物滅失登記、港区建物滅失登記、台東区建物滅失登記、墨田区建物滅失登記、江東区建物滅失登記、品川区建物滅失登記、大田区建物滅失登記、世田谷区建物滅失登記、渋谷区建物滅失登記、目黒区建物滅失登記、新宿区建物滅失登記、中野区建物滅失登記、杉並区建物滅失登記、八王子市建物滅失登記、日野市建物滅失登記、多摩市建物滅失登記、稲城市建物滅失登記、町田市建物滅失登記、立川市建物滅失登記、昭島市建物滅失登記、武蔵村山市建物滅失登記、東大和市建物滅失登記、青梅市建物滅失登記、あきる野市建物滅失登記、五日市建物滅失登記、福生市建物滅失登記、羽村市建物滅失登記、府中市建物滅失登記、小金井市建物滅失登記、国分寺市建物滅失登記、国立市建物滅失登記、調布市建物滅失登記、狛江市建物滅失登記、武蔵野市建物滅失登記、三鷹市建物滅失登記、小平市建物滅失登記、東村山市建物滅失登記、西東京建物滅失登記市、清瀬市建物滅失登記、東久留米市建物滅失登記
 
八潮市建物滅失登記、草加市建物滅失登記、三郷市建物滅失登記、越谷市建物滅失登記、春日部市建物滅失登記、戸田市建物滅失登記、蕨市建物滅失登記、川口市建物滅失登記、鳩ヶ谷市建物滅失登記、志木市建物滅失登記、朝霞市建物滅失登記、和光市建物滅失登記、新座市建物滅失登記、富士見市建物滅失登記、上尾市建物滅失登記、桶川市建物滅失登記、久喜市建物滅失登記、幸手市建物滅失登記、北葛飾郡建物滅失登記、加須市建物滅失登記、羽生市建物滅失登記、吉川市建物滅失登記、蓮田市建物滅失登記、川越市建物滅失登記、ふじみ野市建物滅失登記、入間郡建物滅失登記、坂戸市建物滅失登記、鶴ヶ島市建物滅失登記、比企郡建物滅失登記、所沢市建物滅失登記、狭山市建物滅失登記、入間市建物滅失登記、飯能市建物滅失登記、日高市建物滅失登記、熊谷市建物滅失登記、大里郡建物滅失登記、本庄市建物滅失登記、児玉郡建物滅失登記、東松山市建物滅失登記、秩父市建物滅失登記、鴻巣市建物滅失登記、北本市建物滅失登記、北足立郡建物滅失登記、北埼玉郡建物滅失登記、さいたま市大宮区建物滅失登記、さいたま市中央区建物滅失登記、さいたま市浦和区建物滅失登記、さいたま市桜区建物滅失登記、さいたま市南区建物滅失登記、さいたま市緑区建物滅失登記、さいたま市西区建物滅失登記、さいたま市北区建物滅失登記、さいたま市見沼区建物滅失登記、さいたま市岩槻区建物滅失登記

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2011年4月22日
ITGJ建物登記手続センターホームページ作成致しました。

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